無罪と無実の違い
- 概要 -
無罪は刑事裁判において問題になっている被告人の行為が罪にならなかった場合、あるいは犯罪の証明がされなかった場合のことである。無実は司法の判断によらず、事実として犯罪などの罪を犯していないこと、罪がないことをさす。
- 詳しい解説 -
無罪とは刑事裁判において問題になっている被告人の行為が罪にならなかった場合、あるいは犯罪の証明がされなかった場合のことである。
裁判で無罪判決が出されると被告人は処罰されることがない。ただし、アメリカなどと異なり、日本では無罪判決が出ても検察は上訴することができ、よく行われる。
また近代法には推定無罪といって裁判で有罪を証明されない限りは無罪であるという原則がある。これは疑わしきは罰せずとも言われる。
これに対して無実とは司法の判断によらず、事実として犯罪などの罪を犯していないこと、罪がないことをさす。無罪も広義では罪を犯していないことを表すことがあり、この場合は無実と同じ意味である。英語ではイノセント(Innocent)という。無罪は法律用語であるが、無実は法律とは関係がない。
したがって無実であれば冤罪(えんざい)でない限り裁判でも無罪になるが、無罪であったからといって必ずしも無実であるとはいえない。
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