被告と容疑者の違い

被告と容疑者の違い

- 概要 -

被告は民事訴訟や行政事件訴訟において訴えられた側の第一審における当事者のことをさし、原告に対する言葉である。容疑者は一般に犯罪の疑いをかけられた者のことである。

- 詳しい解説 -

被告とは民事訴訟や行政事件訴訟において訴えられた側の第一審における当事者のことをさし、原告に対する言葉である。
ちなみにマスコミなどの報道では被告が被告人と混同されることが多く、刑事訴訟を提訴された被告人が被告と呼ばれることがあるが、これは誤りである。被告人とは刑事訴訟において犯罪の嫌疑を受けて起訴された当事者をさす。
第二審では控訴した当事者を公訴人、公訴された方を被公訴人とし、第三審では上告した方を上告人、上告された方に対しては被上告人という言葉があるが、実際には第一審被告、第一審原告などと呼ばれることが多い。

一方、容疑者とは一般に犯罪の疑いをかけられた者のことである。これに対して、捜査機関によって犯罪を犯した嫌疑を受けて捜査の対象となっている場合、また起訴される前の段階の場合は被疑者と呼ばれる。しかしマスコミなどでは被疑者のことを容疑者と呼ぶ場合が多い。
被疑者は起訴された後は被告人と呼ばれる。

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