非課税と不課税の違い
- 概要 -
非課税と不課税ともに、税金、消費税が課されないことである。
- 詳しい解説 -
消費税は国内における取引に対して課せられる税金である。非課税取引とは、実際には「国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等」ではあるが、課税の対象とするにはなじまず、政策的にも課税することは不適当と判断されて消費税が課税されない取引をさす。例えば学校教育や医療、福祉に関わる費用が非課税となる。ちなみにカナダなどでは基本的な食料は非課税となっている。
これに対して、不課税とは「国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等」ではない取引のことである。具体的には給与や賃金の支給、寄付金や見舞金、補助金など、保険金や共済金、あるいは損害賠償金、預貯金の利子や株式の配当金、無償の試供品や見本品などが不課税取引に当たる。
また非課税と不課税のもの意外で消費税が課されないものに免税がある。輸出による売り上げは国内で消費されるものではないため、課税取引であっても税金は一切かからない。
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