通常国会と特別国会の違い

通常国会と特別国会の違い

- 概要 -

通常国会は、毎年1回、1月に召集され会期は150日間である。特別国会は、衆議院議員の総選挙後30日以内に召集する。召集日に衆議院の議長と副議長を選出し、両院で内閣総理大臣の指名選挙を行ない、内閣総理大臣を指名する。

- 詳しい解説 -

通常国会と特別国会は、内閣が召集する国会の形式のことである。

通常国会は、毎年1回、1月に召集され会期は150日間である。予算案や法案の審議を行ない、3月末までに次年度の予算案を成立させることが求められる。会期間に予算案や法案審議が終了しない場合、会期延長は1回までである。

特別国会は、衆議院議員の総選挙後30日以内に召集する。召集日に衆議院の議長と副議長を選出し、両院で内閣総理大臣の指名選挙を行ない、内閣総理大臣を指名する。新議員による召集であり、法案等の審議は行なわれない。会期延長は2回までである。

このほか、臨時国会もある。それぞれの国会義ごとに区分はなく、1947年5月20日の特別国会から、召集された国会すべてを区分することなく通算で数えているため、その時に開催される国会は「第○回○○国会」と呼ばれる。

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