著作権と使用権の違い
- 概要 -
著作権は作者、著作者その人が創作したもの(言葉や絵画、音楽、建築、映画、写真など。コンピュータープログラムも含まれる)に対して持っている権利で、財産権の一つである。使用権は商標登録者が登録商標の使用を認めるために設定するもの。
- 詳しい解説 -
著作権とは作者、著作者その人が創作したもの(言葉や絵画、音楽、建築、映画、写真など。コンピュータープログラムも含まれる)に対して持っている権利で、財産権の一つである。著作権は、特許権などと同じく知的財産権に当たる。
著作権は、著作者が何かを創作した時点で自動的に発生するので、その権利を得るための手続きなどは一切必要ない。著作権はコピーライトとも呼ばれ、著作権を持つ者を表すためのコピーライトマーク?があるが、このマークは法的には意味がなく、マークの有無に関わらず著作権は発生する。
また、ニュースで報道される事実や数学の解法などについては、その情報を得る過程が独創的であったとしても著作権で保護されることがない。
また、著作権は財産権の一種であるので譲渡することができる。
一方で、使用権とは商標登録者が登録商標の使用を認めるために設定するもので、著作権法においては使用権は規定されていない。ただし慣例的にソフトウェア等のユーザーライセンス約款においては使用許諾という言葉が使われ、ユーザーに使用権が認められるという文面になっている。
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