告訴と告発の違い

告訴と告発の違い

- 概要 -

告訴は犯罪の被害者やその配偶者、親族、あるいは被害者の法定代理人などが捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人の捜査および犯人に対する処罰を求める意思表示をすることである。告発は犯人と告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求めることである。

- 詳しい解説 -

告訴とは犯罪の被害者やその配偶者、親族、あるいは被害者の法定代理人などが捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人の捜査および犯人に対する処罰を求める意思表示をすることである。この申告は口頭、あるいは書類で警察官か検察官に対して行う。
告訴をする権利がある人を告訴権者という。

これに対して、告発は犯人と告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求めることである。犯罪を認めた場合、誰でも告発することができる。告訴と告発はそれを行う主体が異なる。

告訴においては、公訴提起前であれば取り消すことができ、これを一般的に「告訴を取り下げる」という。告訴を取り消したものは告訴権を失うので、さらに告訴することはできない。一方、告発の場合は公訴提起後でも取り消すことができ、一度取り消しても再度告発っすることができる。

ちなみに被害届の提出が告訴や告発と異なるのは、被害届は被害者が犯罪の事実を申告するだけで犯人の処罰は求めない点である。

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