公益法人と独立行政法人の違い

公益法人と独立行政法人の違い

- 概要 -

公益法人は2008年以前の公益法人制度改革以前には一般社団法人や一般財団法人として認定されていたもののうち、特に公益性が高いと認定された法人のことをさす。独立行政法人は、法人の中でも日本の行政機関である省庁から独立した法人組織である。

- 詳しい解説 -

公益法人とは2008年以前の公益法人制度改革以前には一般社団法人や一般財団法人として認定されていたもののうち、特に公益性が高いと認定された法人のことをさす。公益社団法人と公益財団法人がある。
具体的には公益目的の事業の費用の比率が全体の50%を越えているなどといった認定のための要件を満たしている場合に、法人が認定申請をすれば、行政庁により認定がなされる。

これに対して独立行政法人とは、法人の中でも日本の行政機関である省庁から独立した法人組織である。行政政策の実施を行う部門から事務や事業の一部を分離し、これを担当する機関に法人格を与え、業務の質の向上や効率性の向上などをめざす。省庁から独立してはいるが、主務官庁が業務運営のチェックに携わるなど、独立行政法人は行政の一端を担っている。
独立行政法人には、財務省所管の造幣局や総務省所管の統計センター、厚生労働省所管の国立病院機構などがある。また国立大学法人となった国立大学も、独立行政法人とみなされている。

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