検事と判事の違い

検事と判事の違い

- 概要 -

検事は、検察庁に所属し刑事事件の犯罪捜査を行う。これは検察捜査と呼ばれる。また起訴、不起訴の処分を行う。また逮捕権ももつ。判事は、裁判官の職位の一つで、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所に配属される。

- 詳しい解説 -

検事とは検察官の職階の一つで、検事長の下、副検事の上の官名である。検事には最高検察庁検事、高等検察庁検事、地方検察庁検事などがある。
また検察官の通称として用いられることも多い。検事は、検察庁に所属し刑事事件の犯罪捜査を行う。これは検察捜査と呼ばれる。また起訴、不起訴の処分を行う。また逮捕権ももつ。

これに対して判事とは、裁判官の職位の一つで、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所に配属される。
判事補、検察官、弁護士、簡易裁判所判事、裁判所調査官、司法研究所などの教官、大学教授などの職に10年以上従事した者の中から、最高裁判所によって指名され、それを受けて内閣によって任命される。任期は10年である。

裁判所と検察庁では判検交流とよばれる人事交流制度がある。このため検察官を経て裁判官になる場合がある。これにより捜査情報が漏洩(ろうえい)しやすくなるなどの問題点が指摘されており、日本弁護士連合会などから判検交流の禁止を求める声が上がっている。

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