刑法と民法の違い
- 概要 -
刑法は、犯罪となる行為とその行為に対しての刑罰などの詳細を定めたものである。民法は、個人の私生活に関わる事項(離婚など家族間の問題、財産、相続など)について詳細を定めたものである。
- 詳しい解説 -
刑法と民法は、法律のことであり、それぞれ対象とする範囲が異なる。
刑法は、犯罪となる行為とその行為に対しての刑罰などの詳細を定めたものである。
民法は、個人の私生活に関わる事項(離婚など家族間の問題、財産、相続など)について詳細を定めたものである。
たとえば、犯人が何らかの刑事罰になる事件(通り魔、殺傷事件など)を引き起こした場合、警察官によって逮捕・身柄を拘束され、裁判所による刑罰を定める裁判を受けることになる。この時の法曹界の担当者は検事と呼ばれ、刑法に照らし合わせて、犯人の刑罰を決定することになる。
一方、家族の間における金銭問題、離婚問題等は個々人によって裁判所に持ち込まれ、その裁判を担当する判事は民法に照らし合わせて裁定を下すことになる。
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