違反者講習と免停講習の違い
- 概要 -
違反者講習は、累積点数が6点になった人が対象の講習である。違反者講習を受けることで、免許停止処分を避けることができる。免停講習は、運転免許停止処分者講習の略である。免停講習は、免許停止処分、すなわち免停になった者が任意で受講することができる。またこの講習を受けることで、免停期間が短縮される。
- 詳しい解説 -
違反者講習とは、運転免許を所持する者で、交通違反など3点以下の軽微違反が重なり、その累積点数が6点になった人が対象の講習である。違反者講習を受けることで、免許停止処分を避けることができる。
任意の講習ではなく、講習を受けられるのは、公安委員会から違反者講習通知を受け取った者である。通知を受けてから一ヶ月以内に講習を受けなければならない。
これに対して免停講習とは、運転免許停止処分者講習の略である。免停講習は、免許停止処分、すなわち免停になった者が任意で受講することができる。またこの講習を受けることで、免停期間が短縮される。
短期、中期、長期講習があり、長さによって受講料と、短縮される免停期間が異なる。
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